大田区議会 2019-02-25 平成31年 2月 まちづくり環境委員会-02月25日-01号
本条例の改正について、理事者より、道路占用料算定の基礎となっている固定資産税評価額が平成30年度に評価替えされたことに伴い、評価替え後の額を適正に反映させる必要があるため道路占用料を改定するもの、評価替えにつきましては、3年に一度特別区同時で変更を行っていることが理事者より説明がありました。 東京都の地価が上昇傾向の中、道路空間の価格も上昇することは想定できる範囲内と認識しております。
本条例の改正について、理事者より、道路占用料算定の基礎となっている固定資産税評価額が平成30年度に評価替えされたことに伴い、評価替え後の額を適正に反映させる必要があるため道路占用料を改定するもの、評価替えにつきましては、3年に一度特別区同時で変更を行っていることが理事者より説明がありました。 東京都の地価が上昇傾向の中、道路空間の価格も上昇することは想定できる範囲内と認識しております。
概要でございますが、道路占用料算定の基礎となっている固定資産税評価額が平成30年度に評価替されたことに伴い、評価替後の額を適正に反映させる必要があるため、道路占用料の改定をするものでございます。なお、評価替につきましては、3年に1度、特別区同時で変更を行っております。 改定する条項につきましては、第2条第1項の規定による別表の占用料の額でございます。
道路占用料算定に当たりましては、激変緩和の考え方を取り入れてございます。そのため、新道路価格から算出した額と現行条例額の1.2倍とを比較し、低いほうの額を改正案の額としてございます。 (2)道路法施行令の一部改正に伴う区分の新設でございます。 道路法施行令第7条第8号におきまして占用許可の対象である食事施設等について、「地下に設けるもの」の区分が国において追加されました。
しかしながら、道路占用料算定に用います道路価格、これは固定資産税評価額による道路価格を適用するということが、これ基本でありまして、今回の改定についても、現時点の意見の到達と考えておりまして、23区におけます占用料の歴史的なもの、また統一性など、過去の経緯・経過はございますけれども、引き続き占用企業者あるいは他区に対しましても、占用料の捉え方等を協議してまいりたいと考えております。
それで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、一つは算定基準なんですけども、なぜ現行条例の1.2倍にしたのかというその根拠は何かというのと、それから今御説明もありました1の(2)の具体的な道路占用料算定の方法で、1.2倍にした額と、それから道路占用料として道路価格から計算した額で低いほうにするというふうになっていますが、実際、今回改正することで、収入がある場合、この1.2倍にした額と、それから道路価格
まず、改正理由でございますけども、道路占用料算定に用います固定資産税評価額における道路価格が、千代田区では平成20年度約230万円だった価格が、平成22年度には約394万円と、約1.7倍になりました。また、23区との比較の中でも、約9.2倍の大幅な乖離が生じている状態にあります。
改定するといいますか検討している背景は、道路占用料算定に用います固定資産税評価額における道路価格が、千代田区では平成20年度約230万円でございましたけども、その価格が22年度には約394万円と、約1.7倍になりました。また、23区との比較でも、9.2倍の、大きな、大幅な乖離が生じているという状態にあるということでございます。
委員から,道路占用料算定の他市との均衡,道路占用者と市民との税の公平性,道路管理条例と他条例との関連,占用料改定据え置き部分と占用料特例措置について,改定による市民への影響,また激変緩和の考え方について。 委員より,23区と隣接している狛江市の道路占用料の格差是正の必要性,改定による公共料金への影響,東京電力関連会社の事業について。
区分の中に23区1級地という記載がございますが、この1級地と申しますのは、東京都が管理する都道の道路占用料算定の際に23区を1級地、2級地と区分しているもので、千代田、中央、港、新宿の第1ブロック4区と文京、台東、渋谷、豊島の4区を合わせた8区を1級地としてございます。
次に、2の「道路占用料算定方法」でございます。この考え方は従前と同様でございまして、占用物件に応じまして、大きく2つに大別してございます。(1)が「定額物件の算定方法」で、主な占用物件は、括弧内に記載してございます東電やNTTの電柱、共架電線、管路などでございます。(2)は近傍類似の額により算定する場合でございまして、主な占用物件は、括弧内に記載しております地下建築物等でございます。
主な内容は、道路占用料算定基礎となる土地の価格が、固定資産税評価額及び近傍類似の時価に分類されている理由について、ガス管等の物件に対する占用料算定手続の簡略化の必要性について、突き出し看板等の減免措置の拡大の必要性について、占用料算定の際に適用されるべき各種物件の存する地目の選定基準について、港区内のパーキングメーターより生じる収入金と区への還元等についてであります。